忍者ブログ
  • 2024.02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/03/19 12:08 】 |
児童ポルノ禁止法(自公案)について
とりあえず児童ポルノ禁止法問題で世間がパニック状態になっている今だからこそ問題点等を出来る限り簡潔に整理させて頂きました。

児童ポルノ禁止法において今回の自公案(または高市案)の何がいけないのか?
※ほぼ09年の問題を引き継いでいます。

・性的に見えたらアウトと言う3号規定に代表される様な余りにも法律により取り締まれる範囲が広すぎる点。
また年齢も18歳までと非常に広く、場合によっては見わけが付かない事も考えられ、判断も警察の匙加減一つである。
更に言えば、何で逮捕されたかと言う情報はまず公開されることはない。
(09年保坂元議員の話にも出ていたが世の中にはサンタフェ等の写真集等も出回っているし、インターネットのデータならば
そのデータが成人に近い見た目ならば何歳なのかと言う判断できる材料もない。
またそれを忘れているか知らない場合に所持している場合も考えられる。)

・世間ではウイルス感染等の冤罪事件があったにも関わらず、
単純所持規制と言う世間的に冤罪の危険性が指摘され、警察の匙加減一つで恣意的運用が可能な改正が含まれている点。

一つ間違えばPCのウイルス感染やfc2等の動画サイト等見ただけで逮捕される危険性もあり得る。
(更に言えば地方条例ならば廃棄命令や13歳等の年齢制限があり、ある程度冤罪等の被害も考慮されているにも関わらず、
今改正案についてはこの事すら考慮されていない点は大きな問題である。)

※追記:今回の自公案では単純所持については罰則なし、
「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持の所持を有罪としているもののその性的好奇心かどうかを判断するのは警察の胸先三寸で決まるものであり、結局の所、以前から言われている様な恣意的運用の危険性については払拭できるものではない。

・本来児童保護とは関係ない創作物規制を3年後含みかねない附則を今改正案で含まれている点。
本来児童ポルノ禁止法自体実在児童保護を主体とした法律であるにも関わらず、実在しない創作物まで規制すると言う事は
実在児童保護と言うこの法律の本来の趣旨からも大きく外れてしまう問題のある内容である。
またこの規制により表現の自由や言論の自由は妨げられ、場合によっては過剰なゾーニングや禁書や焚書等を招く事にもなる。
(ブロッキングについても本来書くべきだろうが、現時点ではまだ具体的な内容が知りえないので割愛する。)

また本来児童保護を名目とする児童ポルノ禁止法が児童保護を主体とせず、
個人法益を離れ、社会法益的な取り締まり強化による刑罰主体の
風紀を取り締まる法律となってしまっている点は問題であり、この事から本改正については児童保護を主体とした法律案ではなく、
思想や表現、インターネット利用を取り締まり易くする為にする法案であると断言できる。

また今改正案に関しても具体的な児童保護に対する明確な言及がない(=児童保護がなされる様子がない)
と言う点も問題であろう。

本来は所轄官庁を厚生省に変え、被害児童のケアに予算を充てる等をすべきである。

また詳しい解説ならばこちらこちらのサイト等を参考にした方が良いでしょう。


・現状取りえる手段
少なくとも相手がこれまでずっと児童ポルノ禁止法を1にも2にも進めようとしてきた政党が与党で大多数の力をもっているため、殆ど取りえる手段はないと言うのが現状です。
現状日本維新の会も賛成に回ったとの事ですし、それこそ数の暴力で押し切られる可能性は高いでしょう。
それでも現状取りえる手段としてあげれば、

・民主党に対して前回出した問題点の多い単純所持規制ではなく、有償反復取得に改め、創作物規制を外す改正案をもう一度出して下さるようお願いする。
・他の野党に対して創作物規制や単純所持規制を含み、児童保護の要素すらない自公維案に乗らないようお願いする。


多分これらの行動以外ほぼ取れないと考えます。


・もし通ってしまった場合以降やるべき事。

一つ、立ち止まらずこれまで以上に創作物規制や単純所持規制、児童ポルノブロッキング等の問題点
また以下に児童保護がなされていない点を世間的にまた議員や候補に周知していくことです。


これは09年の保坂元議員や都条例改正、13年の山田議員も仰っていた事ですが、
世間的に反対の声が小さくなると議員も反対しにくいですし、
問題点を理解していない議員はその児童ポルノ禁止と言うお題目のみで判断してしまい、
問題の本質を見ず、規制にすぐ賛同してしまいます。
世論の風とその形成と言うのは非常に重要です。

場合によれば、単純所持規制の問題点を指摘し、
出来る限り民主党案であった有償取得罪に近づけていく必要や
創作物規制がいかに児童保護と関係ないかと言う事を訴えかけ、改正していく必要もあるでしょうから。

また少なくとも世間的に規制によりどの程度悪影響がでてしまうか?
それにより警察の匙加減で誰でも逮捕されてしまう危険性、或いはそのそうな事例が起こったか?
またその事で逆に経済、表現や言論の自由がどの程度萎縮してしまったetc
をこれまでされていた危惧、或いはもし事例がおこってしまった場合にはそれらを自分の言葉で纏め、議員や世間に発信していくべきであると考えます。

何度も言いますが、これまで規制が押し切られた構図は規制が通った後は「何もせず熱いものも喉元過ぎれば~」
の状況を繰り返して悪化させてきた事も原因の一端としてあります。

少なくともどうかこの規制を問題視しているのなら立ち止まらず、これまで以上に動いて下さればありがたいです。

通ってしまった場合はいつ自民公明維新等の規制推進政党が野党になるか、
また規制を反対してくれる政党が出てきてくれるかどうか判りませんので長期戦になります。

更に厳しい事を言うならば、法によって規制化されてしまうとその行為自身世間的に違法と見られ、
反対する事自身場合によっては問題視される事も多々あるでしょう。
法による規制化と言うのは意識の変化をもたらす点も非常に危険だったりします。

ただそれでも少なくとも「規制が通ってしまったから」と言ってここで活動を止めてしまえば、
「規制に反対してくれる政党や議員」は今後一切現れない事を覚悟して下さい。


一番大事なのは一過性でなく、地道に味方を増やす事ですから。


・では何をすれば良いのか?

・現在反対してくれているうぐいすリボン様やコンテンツ文化研究会の活動に参加する。
またはカンパをする。

これらは現状の情報を知る手段として非常に有効です。
オフラインならではの情報も聞ける可能性もあります。

・地元の議員や候補の集会に参加する。
また出来るようならば意見するのも良い(用紙があるならばどう言った事をして欲しいか書くようにする)
例え議員の話している内容が自身の問題と関係なくても、メモを取る事と良い。
この事によりこの議員はどの政治問題に興味があるかも良く判ります。

少なくとも議員へのアプローチはロビー活動だけではありません。
この手の集会も以外と重要であり、一般人の参加自体ロビー活動よりも遥かに敷居が低いです。
また選挙の手伝いやカンパをするのも良い手段であるようです。

・議員に手紙やハガキで意見をする。
※コピー&ペーストは厳禁です。
意見をする場合、問題点を参考にする為、色々な人の意見やサイトを参考にするのは良いですが、丸映しはやめて下さい。
まず念頭に手紙を出す場合「コレを人に読ませて恥ずかしくないか?」と言う事を意識しながら書いていくと良いでしょう。
また出来れば誤字等もできるだけでないよう数回見なおすと良いでしょう。
またメール等で意見をせざる得ない場合は最低限自身の住所や姓名等の個人情報をきちんと添えるようにして下さい。
手紙の書き方についてはここら辺を参照にすると良いでしょう。

※なおFAXについては相手さんに負担をかけてしまう為厳禁です。
逆に怒らせかねない可能性もあります。

それとコレは言うまでもない事だと思いますが、あくまでも人対人を心がけ、
相手に失礼な態度をとらないよう意識して頂ければありがたいです。


上記の活動は少なくともインターネット上でただ単に素人同士が意見し合い回答の出ない議論をするよりは遥かに有効であり、
何も創作物規制や児童ポルノ禁止法における反対運動だけではなく、全ての活動において有効であると考えます。

問題は世間への周知や風作りの方なのですが、こちらは私自身もどのようにすれば判りません。
私自身数度ブログで問題点を書き、周知をしようとしていたのですが、現在でも問題点を認識している人が少ないと言うのが現状です。
規制に反対している議員様や団体も世間的に風を起こせていないと言う意味ではこの点は課題であると思います。
何か良い手段があれば私自身教えてほしい位です。
(多分問題点の世間的な周知をさせる為には新聞社や出版、
ゲーム業界等の企業を動かす為にアプローチをする事が重要なのかも知れませんが一般人ならどれも難しいでしょうね。)
PR
【2013/05/22 23:08 】 | 児童ポルノ禁止法
参考資料(比較用)

ここにあるのは2008年当時の民主党案についての中間報告とされるものである。
なお個人的にwwwで拾ったものであるため、信憑性については保証するものではないとする。


001.jpg









002.jpg








 

003.jpg










004.jpg










005.jpg










006.jpg










007.jpg










008.jpg










009.jpg
【2011/08/04 23:56 】 | 児童ポルノ禁止法
| ホーム |